青森家庭裁判所 事件番号不明 判決
被告人 木島喜久郎
納谷門造
主文
被告人木島喜久郎を罰金七千円に被告人納谷門造を罰金四千円に処する。
右罰金を完納することが出来ないときは金四百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
被告人木鳥喜久郎は木島商店の商号を以て木材薪炭業を営み昭和三十六年一月五日から同年八月三十一日迄の予定で青森県下北郡川内町大字川内字湯ノ川山国有林内、同商店名由事業所で立木約千五百石の伐採搬出の事業をなしたもの、被告人納谷門造は被告人木島喜久郎に雇われ帳場として又山頭として杣夫の作業配置の指示監督に当つていたものであるところ、
一、被告人木島喜久郎は昭和三十六年三月四日頃、前記事業に従事させるため杣夫として雇入れたM(昭和十八年十一月七日生)が十八歳未満の年少労働者であるに拘らず同人の年齢を証明する戸籍証明書を前記事業所に備付けず
二、被告人納谷門造は前同日前記事業所附近に於て右木島喜久郎の事業のため右年少労働者であるMをして雪橇を使用して木材搬出の作業に従事するよう指示し以て同人をして危険有害な業務に就かせ
たものである。
証拠の標目
一、労働基準監督官作成の実況見分調書
一、青森県下北郡川内所長の労働基準監督官に対する回答書
一、坂井紀恵子、村口鉄太郎、村口喜代吉、板井福治、川野忠義、村口良太郎、福島光雄の労働基準監督官に対する各供述調書
一、村口良太郎、福島光雄の検察官に対する各供述調書
一、被告人木島喜久郎の労働基準監督官に対する供述調書二通
一、被告人木島喜久郎の検察官に対する供述調書二通
一、被告人納谷門造の労働基準監督官に対する供述調書
一、被告人納谷門造の検察官に対する供述調書
罰条
被告人木島喜久郎に対し
労働基準法第五十七条第一項、第百二十条第一号、第六十三条、第百十九条第一号、第百二十一条女子年少者労働基準規則第八条第二十七号、刑法第四十五条前段第四十八条第二項第十八条
被告人納谷門造に対し
労働基準法第六十三条第百十九条第一号、女子年少者労働基準規則第八条第二十七号、刑法第十八条
(裁判官 大久保浩)